ここ何年間、私共でもお墓じまいやお墓のお引っ越しに伴う改葬許可申請のお手伝を多くさせて頂いています。
この10年で、市町村での対応にも変化が見られ、
例えば、改葬許可申請書は1故人につき1枚とされる市町村が多かったのですが、
ここの所、申請書の用紙も少しずつ変化しています。
例えばこちらは堺市の改葬許可申請書です。
1枚で5名まで申請できるようになっています。以前よりもわかりやすくなっていると思います。
ここでよくある問題ですが・・・
1,上記申請書の上に※で書かせて頂いているのですが、
昔に亡くなられている方になると、そもそも火葬許可書を霊園や墓地に提出されていないことの方が多く、
(ほとんどの村墓地や寺院墓地では10年前ぐらいまでは、そこまで管理されている所はなかったのです。
私共の会社のすぐそばの村墓地等も最近になってやっと火葬許可書を提出する様になったようです。)
なので、どこでいつ火葬したか等解らないことも多くあります。
その場合は、火葬場所、日時の覧については分かる限り記名し、後は不明で書かれても、今ある霊園墓地の管理人が埋葬の事実を証明してくれれば、
市町村役場では改葬の許可が降りることが多いのです。
つまり、埋葬許可書が提出されていなくても霊園を管理している方が確かに埋葬されている旨を証明してくれればです。
2,市町村が運営している霊園においては
納骨される時に、火葬許可書、納骨届が提出されていない場合
(納骨の時に火葬許可書や納骨届を出すことを知らないままに納骨してしまっている
その時代に市町村がそこまで管理していなかった事があるばあいでも)
その場合は、その方が亡くなった市町村にて(埋葬許可書)を再発行し、届出ないと埋葬の証明をして頂けない、
つまり改葬許可をして頂けない事となります。
この辺りが、少し時間がかかったり、お客様にとって大変な所です。
3,もうひとつ大変だったのが、村墓地で管理をされている方、管理委員会が不在になっている場合です。
(お墓の管理は結構大変なので、地域の自治会の人の中で誰も引き受ける方がいない等)
その場合は(堺市の場合ですが)問い合わせをすると。
「地域のお知り合いの方に埋葬の事実を証明して頂いてください」と言われました。
ただ、その時のお客様は、だいぶ以前にその地域から引っ越されていて
知り合いもいなかったので、私共の方で以前管理をされていた方のご家族を探して、
その方に証明をして頂きました。
改葬許可申請については、なんだか分からないことが多いのでお任せしますと言われる事が多くあります。
私共で手順をご説明しますで、ご自分でされる方が増えてきていますが
いつでも代行させて頂いていますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
改葬許可申請やお墓じまい、お墓の引っ越しについてはこちらをご覧ください。