お墓の承継について・・・・
公営霊園等にお墓をお持ちの方で、
お墓の使用者が亡くなられたおじいさまのままにされている、
という方も多いのではないでしょうか。
例えばそのままにした上で、お父様がお亡くなりになった場合、
おじいさまよりお墓を引き継がれようとされると、
次の様な証明がいることがあります。
・お父様のご兄弟全員の承諾書、印鑑、印鑑証明
・お父様ご兄弟の子供さん全員の承諾書、印鑑・印鑑証明書
・ご自身のご兄弟全員の承諾書、印鑑、印鑑証明書
・おじいさまにつながるお子様、お孫サン全員の関係が解る戸籍関係の書類
ただ、以上の書類を揃えようとしても、
お父様のご兄弟等が亡くなっていたり、
その子供さん達と疎遠になっていて連絡がつかなかったりということが多く、
結果的に、すべての書類を揃えるのに非常に多くの労力が必要になってきます。
最近 堺市のように上記の「ご兄弟全員」というヶ所について、
ご兄弟のうちどなたかお一人、という様に略式化されているところもあるようですが、
いずれにしても、なかなかスムーズに承継することが難しくなります。
また、お墓をりフォームされようとしたり、追加彫刻をされようとしても
承継が終わっていないと、工事申請が出来なくなります。
ですので、お墓の事について、ご両親から何も聞いていない方も多いと思われます。
お墓の使用者が誰になっているのか、一度きちんと
お調べになることをお勧めします。
ちなみに堺市の場合・・・
お亡くなりになられたお父様よりお墓の承継をされる場合、
お父様とご兄弟全員の関係が解る書類
ご兄弟の内どなたか一名の承諾書と印鑑、印鑑証明
(お母様がご存命の場合は、お母様の承諾書、印鑑、印鑑証明も)
以上の書類が必要になります。